概要
町村等団体単位で、その職員が被保険者となり、当該職員が死亡または高度障害状態となった場合に弔慰金等を支払う制度です。
事業内容
加入者の資格
- 町村長、副町村長、常勤の職員
- 町村等で組織する一部事務組合の長、及び常勤の職員
- 保険期間中に町村が市制を施行し、又は市へ合併した場合で、引き続きこの制度に加入を希望する市の常勤の職員
保険金額と保険料
- 保険金額 (弔慰金額) / 30万円~150万円までの10万円単位
- 年間保険料 / 1年間10万円につき300円 (1人当たり)
保険制度の内容
弔慰金(保険金)
保険期間中に死亡した場合、または責任開始期以後の傷害もしくは疾病を直接の原因として、支払対象となる高度障害状態となった場合に支払われます。
災害保険金
責任開始期以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180 日以内、かつ保険期間中に死亡したとき、または、責任開始期以後に発病した支払対象となる感染症を直接の原因として保険期間中に死亡したときは弔慰金 (保険金) と同額の金額を災害給付金として加算して支払われます。
障害給付金
責任開始期以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内、かつ保険期間中に所定の身体障害の状態に該当したときにそれぞれの給付割合により保険金が支払われます。