概要

「賠償責任保険 」「補償保険」「公金総合保険」「予防接種保険」「個人情報漏えい保険 」により構成されており、町村等が法律上の賠償責任を負った場合に生じる賠償金の支出によってもたらされる財政運営への支障を避け、町村行政の円滑な推進に寄与することを目的に実施している共済事業です。

 

制度の内容

賠償責任保険

町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故により、「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等に法律上の損害賠償責任が生じることによって被る損害に対して保険金を支払う保険制度です。

 

補償保険(災害補償保険)

町村等が主催・共催する行事(活動)および社会奉仕活動 (ボランティア活動) に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって住民等第三者が死亡または身体障害 (後遺障害を伴うものに限ります) もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。

 

公金総合保険

町村等もしくは町村等の委嘱を受けた者の管理下にある公金 (通貨、小切手、収入証紙、定額小為替、約束手形) が対象事故により損害を受けた場合、保険金をお支払いします。

 

予防接種保険

町村等が実施する予防接種業務について、次の3つの保険で対象となります。

  • 予防接種賠償責任保険-A保険
  • 法定救済措置費用保険-B保険
  • 行政措置災害補償保険-C保険

 

個人情報漏えい保険

  • 被害者への損害賠償による損害
    町村等が行う業務遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたこと、 またはその恐れがあることに起因して、損害賠償請求がされたことにより、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
  • 漏えい発生時の対応費用 (プロテクト費用) に対して保険金を支払います。