概要

公務上の災害 (負傷、疾病、障害または死亡) または通勤による災害補償に関する条例により被災者あるいはその遺族に対して補償を行う事で地方公共団体が被る損害について、当該地方公共団体に保険金をお支払いする保険です。

 

対象職員

●市町村及び一部事務組合の非常勤職員及び議会の議員

非常勤職員とは?
【非常勤職員の一般的な要件】

  1. 町村長等の任命、委嘱行為があること。
  2. 町村等から報酬、賃金等が支払われていること。
  3. 従事する業務が町村等の業務であること。

 

対象とならない者

  1. 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) の適用を受ける者
  2. 船員保険法 (昭和14年法律第73号) に基づく船員保険の被保険者
  3. 非常勤の消防団員および水防団員等の公務災害補償に関する条例の適用を受ける者

※ (一財) 市町村議会議員公務災害補償等組合連合会の実施する補償に加入している、市町村・一部事務組合の議会議員は、本保険の対象とはなりません。

 

補償の種類

公務上の災害 (負傷、疾病、障害または死亡) または通勤による災害補償に関する条例により被災者あるいはその遺族に対して補償を行う事で地方公共団体が被る損害について、当該地方公共団体に保険金をお支払いする保険です。