概要
町村等職員の厚生に資することを目的として、全国町村等職員任意生命保険(以下「任意生命保険」という。)、全国町村等職員任意医療保険(以下「任意医療保険」という。)及び全国町村等職員任意収入補償保険(以下「任意収入補償保険」という。)を実施しています。
事業内容
加入可能な団体
1)任意共済の加入団体は、次に掲げる団体で所属職員(その退職者を含む)を被保険者とすることを申し出た団体とします。
- 町村(町村の一部事務組合、広域連合を含む)
- 系統町村会
- 町村合併により市制を施行した団体の内、引き続き全国町村等職員任意共済保険への加入を希望し全国町村会長が認めた市(同市の一部事務組合、広域連合を含む。
- その他、職員共済会及び職員互助会等、全国町村会長が加入を認めた団体
(※)加入団体の代表者は、それぞれの団体の長とします。
保険内容
「任意生命保険」、「任意医療保険」および「任意収入補償保険」があり、それぞれ単独加入が可能です。
①任意生命保険
・死亡または所定の高度障害状態を補償
・常勤の職員及び配偶者又は子ども※1(子どもは22歳以下)
・更新年齢限度:職員(退職者含む)とその配偶者は75歳6ヶ月、子どもは22歳6ヶ月または就労するまで
※1)「配偶者のみ」や「子どものみ」、「配偶者と子ども」といった職員を含まない加入は不可
②任意医療保険
・1泊2日以上の入院、手術を補償
・常勤の職員及び配偶者※1又は子ども※1(子どもは22歳以下)
・更新年齢限度:職員(退職者含む)とその配偶者は75歳6ヶ月、子どもは22歳6ヶ月または就労するまで
・入院給付金が支払われる入院をしたときは、「入院療養給付金」が一律給付される
※1)「配偶者のみ」や「子どものみ」、「配偶者と子ども」といった職員を含まない加入は不可
③任意収入補償保険※1
・ケガや病気※2によ長期間働けなくなった場合の収入の減少を補償
・補償期間:職場復帰※3または65歳まで※4
※1)保険金は非課税です。
※2)妊娠、出産、早産または流産による身体障がいにより、免責期間を超えても仕事が出来ない場合も対象となります。
※3)職場復帰後、完全に仕事が出来ず、収入が20%を超えて減少している場合は、その減少割合により補償されます。
※4)躁鬱病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事が出来ない場合は、最長で24ヶ月間、補償されます。
※ )掛金は介護医療保険料控除の対象となります。
※ )天災(地震・噴火またはこれらによる津波)によって被った身体障害により、免責期間を超えて仕事が出来ない場合も対象となります。
◎任意共済の詳細についてはコチラをご確認ください。