概要
・町村等職員向けの自動車共済です。
・事故歴、運転者の年齢による掛金の変動はありません。
・剰余金が生じた際には、払込掛金に応じて剰余金を割戻します。
事業内容
加入できる自動車
- 共済契約者(=組合員)の所有する車
- 共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族(注1))の所有する車
(注)上記に該当する場合でも営業目的に利用する車は加入できません。
補償内容
対人賠償共済金 | 対物賠償共済金 | 自損事故傷害共済金 |
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被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人を死傷させた場合の補償(同乗の他人も含む) | 被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物に損害を与えた場合の補償 | 自損事故によって被共済者が死傷した場合の補償(車両保険ではありません。) |
無共済等自動車傷害共済金 | 限定搭乗者傷害共済金 | 他車運転特約 |
無共済・無保険の相手方の過失による自動車事故で被共済者又はその配偶者、父母若しくは子が死亡又は後遺障害が生じた場合の補償 | 披共済自動車によって被共済者・親族(配偶者、父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹)が死傷した場合の補償 | 契約者または同居の親族が他人の自動車を運転中に賠償責任を負う事故が生じた場合、その自動車を被共済自動車とみなして補償(レンタカー等への適用はありません) |
被共済者の範囲
- 共済契約者
- 共済契約者の配偶者
- 共済契約者と同居の親族
- 共済契約者の承諾を得て被共済自動車を使用又は管理中の者
(自動車を取り扱うことを業としている者が業務として受託した被共済自動車を使用又は管理している間を除く)
◎掛金シミュレーションをされる方はこちら
◎自動車共済の詳細につきましては、こちらでご確認ください。
《事故現場での処置》
(1)けが人を救護
(2)事故車を安全な場所へ移動
(3)警察へ連絡
(4)相手方の連絡先等を確認
(5)相手方と賠償約束 (先行示談) をしない。
退職後の本共済利用について
在職中に本共済組合員にご加入いただいた場合、退職後も退職者組合員として引き続き本共済をご利用いただけます。ご利用いただける制度内容は、在職中と同様です。本共済組合員である限り、終身ご利用が可能となっております。
(注)退職者組合員へ移行した後に本共済組合を脱退されますと、組合への再加入はできませんので、ご注意ください。
事故の報告
平日の9時~17時は
大分県町村会 (TEL)097-536-1000 ※現職者の方は、市町村等の共済事務担当者に報告してください。
土・日・祝日並びに上記時間帯以外は (TEL)0120-258-459へご連絡ください。 |
車両共済のご案内
自動車共済は事故の相手方への賠償責任(対人・対物)とご自身のケガを補償するもので、ご自身の自動車の損害を補償するものではありません。ご自身の自動車の補償は、別途、車両共済に加入する必要があります。
車両共済の契約については「株式会社 千里」にて執り行っておりますので、お見積り・ご契約の際には下記までご連絡ください。詳細は、下記URL先にてご確認下さい。
株式会社 千里(全国町村会出資 保険代理店)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32(全国町村会館西館内) (TEL)0120-731-087/(FAX)03-3519-7325 |
◎車両共済のオプション「個人賠償責任特約」
車両共済に加入された方は、「個人賠償責任特約」をオプションで付保することができます。
この特約は、日本国内外を問わず、車輌共済の契約者・その配偶者、これらの方の同居の親族、別居の未婚の子が、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合の法律上の損害賠償責任の額について保険金を支払う制度です。 ※自転車走行中の事故・飼い犬が他人に噛みついた・買い物中に商品を落として破損・駐車中の車にボールをぶつけて窓ガラスを破損等 ※お申込み・お問い合わせ先:(株)千里 TEL 0120-731-087 FAX 03-3519-7325 |