概要
町村等が所有・使用・管理している公用車の保険です。地方自治法に基づく相互救済事業 (共済) で共済分担金 (保険料) は割安となっています。また、事故歴による分担金の増額はありません。民間保険同様の示談代行制度、各種補償も充実しています。
共済委託できる自動車
町村等が現に管理・使用している自動車
共済の種類と内容
○共済金支払い対象となる損害
車両共済
契約車両に損害が生じた場合に支払います。但し、損害額が1万円未満の場合は免責です。
- 衝突、接触
- 盗難
- 墜落、転覆
- 台風、洪水、高潮
- 物の落下、飛来
- その他偶然の事故
- 火災、爆発
損害賠償共済
- 対物賠償共済 (第三者の所有する財物に損害を与えた場合に支払います。)
- 対人賠償共済 (他人の生命、身体に損害を与えた場合に支払います。)
- その他の補償(運転手等が死傷した場合の補償)
- 自損事故傷害共済金
- 見舞金 (地方公務員災害補償基金の支給対象者のみ)
- 無共済等自動車傷害共済金
《共済金をお支払いできない場合》
- 故意、重大な過失による損害
(運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く) - 戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
- 地震・噴火・津波による天災事故の損害
- 瑕疵又は腐食その他の自然の消耗 (車両共済)
- 法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害(車両共済)
◎事故が起きてしまったとき
《事故現場での処置》
(1)けが人を救護
(2)事故車を安全な場所へ移動
(3)警察へ連絡
(4)相手方の連絡先等を確認
(5)相手方と賠償約束 (先行示談) をしない。
〈事故の報告〉
市町村の共済事務担当者に事故の発生について報告し、「事故発生状況報告書」を速やかに提出してください。